2018/10/10
| 大阪府北部地震・台風21号で住居に被災を受けた組合員の方へ | | 住居被害(全壊・半壊・一部損壊)に給付金 | | 大阪府北部地震による住居への被害について、共済事業の「火災・風水害見舞給付」を適用します。 支給には、全壊、半壊、一部損壊のみの罹災証明の提出を必要とします。 「風水害見舞給付」の金額は5千円となります。 共済金は大阪建設労働組合共済事業規則に基づき支給されます。組合費の滞納などにご注意ください。 なお、上記の共済事業からの給付とは別途、組合から全壊、半壊には見舞金を支給します。 台風21号による被害についても支給することとします。 ほか、上部団体の全建総連からの災害見舞金もあります。詳しくはおたずねください。
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