新着情報


2018/10/10
大阪府北部地震・台風21号で住居に被災を受けた組合員の方へ
住居被害(全壊・半壊・一部損壊)に給付金
大阪府北部地震による住居への被害について、共済事業の「火災・風水害見舞給付」を適用します。
支給には、全壊、半壊、一部損壊のみの罹災証明の提出を必要とします。
「風水害見舞給付」の金額は5千円となります。
共済金は大阪建設労働組合共済事業規則に基づき支給されます。組合費の滞納などにご注意ください。
なお、上記の共済事業からの給付とは別途、組合から全壊、半壊には見舞金を支給します。
台風21号による被害についても支給することとします。
ほか、上部団体の全建総連からの災害見舞金もあります。詳しくはおたずねください。





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